憲法には議員を選挙すると書いてありますが、比例代表選挙は政党を選ぶ選挙とあります。立法府である国会を縛ることができる唯一の法律が憲法ではないのでしょうか。その憲法は守られているのでしょうか。比例代表選挙は、既得権益(議員であること)を守る、または継承するために国会(議員)が、政党を選ぶことは議員を選ぶことになると論理の飛躍で導入している選挙方法にも見えます。
日本国憲法にれば、
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第四章 第四十三条
比例代表選挙とは、
全国を11の選挙区(ブロック)に分けて、その選挙区ごとに政党を選ぶ選挙のことで、政党の得票数に応じた数の名簿登載者が当選人となります。
総務省 衆議院議員総選挙とは
(参考)総選挙とは、
衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
総務省 衆議院議員総選挙とは